【下級裁判所事件/福岡高裁/令2・7・6/平30(ネ)651】

事案の概要(by Bot):
本件は,脳性麻痺の障害を有し,1審被告市が設置するA市立A特別支援学校(本件特別支援学校)に通学する中学生であった1審原告生徒が,給食介助中の誤嚥により窒息状態に陥って心肺停止となり,低酸素性脳症に由来する重篤な脳障害を後遺した事故(本件事故)について,1審原告らが1審被告らに対して次のような金員の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/089650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89650