【下級裁判所事件/福岡高裁/令2・7・14/令1(ネ)519】

事案の概要(by Bot):
本件は,X高等学校(以下「本件高校」という。)に在学してこれに付設された学生寮(以下「本件寮」という。)に入寮していた亡Aの相続人である控訴人らが,本件高校を設置する被控訴人に対し,亡Aが本件高校在学中に自殺したのは,同級生である寮生から違法な権利侵害行為(いじめ)を受けていた亡Aに対する本件高校の教職員の安全配慮義務違反行為によるものであり,それによって亡Aが被控訴人に対して国家賠償法1条1項に基づく死亡逸失利益等の損害賠償請求権を取得し,これを控訴人らが相続したなどとして,控訴人甲において,損害賠償金3688万1055円及びこれに対する違法行為の日(亡Aが死亡した日)である平成25年8月17日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控訴人乙及び控訴人丙において,損害賠償金各532万1842円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。原審が本件高校の教職員の安全配慮義務違反行為と亡Aの自殺との間に因果関係が認められないなどとして控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らは,これを不服として控訴するとともに,当審において,仮に上記因果関係が認められないとしても,亡Aが上記安全配慮義務違反行為によって生前に精神的苦痛を被ったことにより被控訴人に対して取得した国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等の損害賠償請求権を控訴人らが相続したとして,控訴人甲において,損害賠償金550万円及びこれに対する違法行為後の日である平成25年8月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控訴人乙及び控訴人丙において,損害賠償金各275万円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/089651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89651