事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は補正要件違反,補正発明のサポート要件違反である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,冷蔵庫に関する発明で,本件補正の前後の請求項1の特許請求の範
囲は以下のとおりである。
【本件補正後の請求項1(補正発明,下線を付した部分が補正された部分)】「冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ,下部に冷凍室が設けられている冷蔵庫において,前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて,前記冷蔵室を選択的に開閉する一対の冷蔵室扉と,前記一対の冷蔵室扉中のいずれか1つの後方に位置し,前記いずれか1つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室であり,前記一対の冷蔵室扉中のいずれか1つの後面に取付けられる製氷室と,前記いずれか1つの冷蔵室扉に設けられ,かつ前記製氷室の下側に設けられ,前記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと,前記いずれか1つの冷蔵室扉を貫通して,入口部が前記製氷室と連通し,出口部が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み,前記製氷室は,氷を作るための製氷機と,前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と,前記氷貯蔵部に設けられ,前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトぁ
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【本件補正前の請求項1(平成21年9月4日付け手続補正書記載のもの)】「冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ,下部に冷凍室が設けられている冷蔵庫において,前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて,前記冷蔵室を選択的に開閉する一対の冷蔵室扉と,前記一対の冷蔵室扉中のいずれか1つの後方に位置し,前記いずれか1つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室と,
-4-前記いずれか1つの冷蔵室扉に設けられ,前記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと,前記いずれか1つの冷蔵室扉を貫通して,入口部が前記製氷室と連通し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004092041.pdf
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