【下級裁判所事件:不正競争防止法違反/東京高裁10刑/令2 7・21/令1(う)1805】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
本件公訴事実の要旨は,要するに,火力発電システム等に係る施設又は設備を構成する機器及び装置の研究,開発等に関する業務等を目的とするA株式会社(以下「本件会社」という。)が,タイ王国(以下「タイ」という。)ナコンシータマラート県カノム郡において遂行していた火力発電所建設工事(以下「本件工事」という。また,本件工事現場及びその周辺を,「現地」という。)に関して,現地に建設した仮桟橋に,火力発電所建設関連部品を積載した総トン数500tを超えるはしけ3隻(以下「本件はしけ」という。)を接岸させて貨物を陸揚げするに当たり,同仮桟橋は,総トン数500t以下の船舶の接岸港として建設許可されたものであったため,タイ運輸省港湾局第4地方港湾局ナコンシータマラート支局長として,同郡における桟橋使用禁止等を命ずる権限を持つ外国公務員等であったBから許可条件違反となる旨指摘され,貨物を陸揚げできなかったことから,同社の取締役常務執行役員兼エンジニアリング本部長として,同社の火力発電所建設プロジェクト等を統括していた被告人が,同社の執行役員兼調達総括部長Y,同社の調達総括部ロジスティクス部長Zほか数名と共謀の上,Bに対し,正規の手続によらずに前記許可条件違反を黙認して本件はしけの仮桟橋への接岸及び貨物の陸揚げを禁じないなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に,本件会社の下請業者の従業員Cを介し,現金1100万タイバーツ(当時の円換算3993万円相当)を供与し,もって,外国公務員等に対し,国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために,その外国公務員等に,その職務に関する行為をさせないことを目的として,金銭を供与したというものである。本件控訴の趣意は,要するに,原判決は被告人に共謀を認定したが,原判決が説示(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/089652_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89652