【下級裁判所事件:殺人/名古屋地裁岡崎支部/令2・7・10/ 1(わ)512】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,義母であるAを介護していたところ,同人が転倒して歩行困難となったのを機に,不眠等の症状が現れて体調を崩し,このままの状態では介護を続けられず家族に迷惑がかかるとの不安を募らせ,突発的に殺意を抱くと,令和元年7月6日午後11時30分頃から同月7日午前4時56分頃までの間に,愛知県蒲郡市a町bc番地前記A方において,同人(当時96歳)に対し,その頸部を両手で絞め付けた上,さらに,その頸部に腰紐(名古屋地方検察庁岡崎支部令和2年領第119号符号91)を巻き付けて絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/089654_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89654