事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2原告標章記載のかばんの形状(以下「原告標章」という。)について別紙1原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その商標を「原告商標」という。)を有し,原告標章の特徴を有する別紙3原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)を販売する原告が,原告商品の形態は原告の周知又は著名な商品等表示でもある旨主張し,被告において販売していた別紙4被告商品目録記載のハンドバッグ(以下「被告商品」という。)及びそれと同様の形態上の特徴を有するハンドバッグ(その具体的な形態については争いがある。以下,当該ハンドバッグを「バーキンタイプのバッグ」といい,被告商品と併せて「被告商品等」という。)の形状ないし形態は,原告商標と類似する標章であるとともに,原告の周知又は著名な商品等表示と類似する商品等表示(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,2号)に該当するとして,被告商品等を販売した被告の行為は商標権侵害又は不競法2条1項1号,2号の不正競争に当たり,被告は遅くとも平成22年8月11日から平成30年2月14日までの期間(以下,「対象期間」という。)に被告商品等を少なくとも100個販売したと主張して,被告に対し,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不競法4条による損害賠償請求権に基づき,次の支払を求める事案である。原告は,これらの請求につき,対象期間を通じて発生した損害について不競法4条による損害賠償請求をし,そのうち原告商標権登録後の期間に生じた損害については上記の両請求権に基づく請求を選択的にするものである。
(1)損害金元金1商標法38条2項ないし不競法5条2項によって算定される利益相当損害金として168万4800円,2信用毀損による無形損害として100万円及び3弁護25士費用相当額として120万円(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/089656_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89656