【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・26/平24(行ケ)10044】原告:メディヴァンスインコーポレイテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。1特許庁における手続の経緯原告は,平成11年(1999年)1月4日(米国)及び平成12年(2000年)1月3日(米国)の優先権を主張して,平成12年1月3日,名称を「改良型冷却/加温パッドおよびシステム」とする発明について国際特許出願(PCT/US00/00026,日本国における出願番号は特願2000−591944号)をし,平成13年7月4日に特許庁に翻訳文を提出したが(国内公表公報は特表2002−534160号),平成21年12月18日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成22年4月21日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服2010−8423号)をするとともに,同日付けの補正をしたが,特許庁は,平成襲\xA1
即族廓\xAF9月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年10月11日,原告に送達された。2本願発明の要旨平成22年4月21日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。【請求項1】患者と接触させて,患者と熱エネルギーを交換するための医療用パッドであって,熱エネルギーの吸収または熱エネルギーの放出の少なくとも一方を行い得る熱交
換流体を収容するための該熱交換流体を収容すべく密封された流体収容層と,流体入口および流体出口と,前記熱交換流体が,前記密封された流体収容層内を前記流体入口から前記流体出口まで循環し得ることと,前記流体収容層の皮膚と接触する面側に配置された粘着性表面とを有し,それによって,前記粘着性表面を患者の皮膚に直接接触させることにより前記パッドを患者に密着させることができると共に,前記パッドを患者に密着させたときに前記粘着性表面を横切って患者と前記密封された流体収容層により収容された前記循環
発明の要旨(By Bot):
平成22年4月21日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】患者と接触させて,患者と熱エネルギーを交換するための医療用パッドであって,熱エネルギーの吸収または熱エネルギーの放出の少なくとも一方を行い得る熱交
換流体を収容するための該熱交換流体を収容すべく密封された流体収容層と,流体入口および流体出口と,前記熱交換流体が,前記密封された流体収容層内を前記流体入口から前記流体出口まで循環し得ることと,前記流体収容層の皮膚と接触する面側に配置された粘着性表面とを有し,それによって,前記粘着性表面を患者の皮膚に直接接触させることにより前記パッドを患者に密着させることができると共に,前記パッドを患者に密着させたときに前記粘着性表面を横切って患者と前記密封された流体収容層により収容された前記循環可能な熱交換流体との間で熱エネルギーを交換し得るパッド。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004093438.pdf



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