理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,原告が主張する取消事由と関連する部分としては,要するに,本件訂正発明1と下記の甲1(以下,下記の文献については書証番号に従い「甲1文献」等という。)に記載された発明(以下「甲1発明」という。)との間の相違点3及び本件訂正発明2と甲1発明との間の相違点6につき,甲3文献に記載された交流電源による電解マーキング法(本件審決において「甲3発明」と呼称されているもの。以下「甲3記載技術」という。)を甲1発明のアライメントマークに用いることには阻害要因が存在し,このほか甲2文献及び甲4ないし甲15文献に記載された事項を勘案しても,各相違点に係る構成を当業者が容易に想到し得るものであるということはできないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/089659_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89659