【知財:不正競争行為差止等請求事件/京都地裁/令2・6・10 /平30(ワ)1631】

事案の概要(by Bot):
原告及び被告は,いずれも,京銘菓である後記2の八ッ橋(以下単に「八ッ橋」という。)を製造販売する。被告は,店舗の暖簾や看板,ディスプレイなどに別紙被告表示目録及び記載の各表示を付し,商品説明書等に別紙被告表示目録及び記載の表示を付した商品を製造,販売している(以下,上記各表示を併せて「被告各表示」といい,それぞれを「被告表示」などという。)。本件は,原告が,被告各表示は,被告の創業又は八ッ橋の製造開始が元禄2(1689)年である等,正当な根拠に基づかず,被告が製造,販売する商品及び役務の品質等を誤認させる表示であるから,被告各表示を表示する行為が,平成30年法律第33号による改正前の不正競争防止法2条1項14号(現行法20号。以下「20号」という。)の不正競争(品質等誤認表示)に該当すると主張して,次の請求をする事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/089662_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89662