【下級裁判所事件:強要未遂/大阪地裁8刑/令2・8・17/令2( )1625】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,通学していた中学校の後輩であるA(当時34歳)を脅迫して同人から被告人に連絡を取らせようと考え,令和2年2月23日頃から同年4月12日までの間,東京都大田区(住所省略)被告人方において,自己が使用する携帯電話機を用いて,ソーシャルネットワーキングサービス「インスタグラム」に開設された前記Aのアカウントに宛てて,別表(省略)記載のとおり,「使用アカウント」欄記載の各アカウントから,ダイレクトメッセージ又はコメントにより,「文言」欄記載の各メッセージを送信するとともに,ハサミを撮影した画像を添付して送信し,いずれもその頃,大阪市内等において,同人にこれらを閲覧させ,被告人にメッセージを返信するなどして連絡するよう要求し,その要求に応じなければ同人又はその親族の生命,身体,名誉等に危害を加える旨を告知して脅迫し,同人に義務のないことを行わせようとしたが,同人が被告人の要求に応じず,警察に届け出たため,その目的を遂げなかったものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/089663_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89663