【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・8・ 26/令1(行ケ)10174】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,新規性・進歩性の有無及びサポート要件・実施可能要件違反の有無並びに明確性要件違反の有無である。 1手続の経緯
被告は,平成25年12月17日(以下「本件出願日」という。),発明の名称を「加熱式エアロゾル発生装置,及び一貫した特性のエアロゾルを発生させる方法」とする特許出願(特願2015522125号。優先権主張:平成24年12月28日[以下「本件優先日」という。],欧州特許庁)をし,平成29年4月14日,その特許権の設定登録を受けた(以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。甲6)。原告は,平成30年8月29日に本件特許の無効審判請求(無効2018800107号)をしたところ,特許庁は,令和元年8月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月29日に原告に送達された。 2本件発明の要旨
本件特許の請求項126(以下,各請求項の発明を,請求項の番号に従い「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。)は,以下のとおりのものである。
【請求項1】エアロゾル発生装置におけるエアロゾルの発生を制御する方法であって,前記装置は,エアロゾル形成体を含むエアロゾル形成基材を加熱するように構成された少なくとも1つの加熱要素を含むヒータと,前記加熱要素に電力を供給するための電源と,を備え,前記方法は,前記加熱要素に供給される前記電力を,前記装置を動作させた直後の第1段階において前記加熱要素の温度が初期温度から第1の温度に上昇するように電力が前記少なくとも1つの加熱要素に供給され,第2段階において前記加熱要素の温度が前記第1の温度よりも低い第2の温度に低下するが,前記エアロゾル形成体の揮発温度より低(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/089665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89665