【知財:発信者情報開示等請求事件/東京地裁/令2・6・26/ 31(ワ)8945】

事案の概要(by Bot):
本件は,氏名不詳者が,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)上で,原告になりすまして,俗悪なユーザー名でアカウントの登録をした上,これを使用して,原告の顔写真を添付して上記アカウント開設に係る投稿をしたことにより,原告の肖像権や名誉感情が侵害されたとして,原告が,上記氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のために,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項にいう開示関係役務提供者に当たる被告に対し,同法同条同項に基づき,本件発信者の氏名,シンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式(以下「SMTP方式」という。)による電子メールに係る電子メールアドレス及びショートメッセージサービスが用いられる通信方式(以下「SMS方式」という。)による電子メールに係る電子メールアドレスの開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/089666_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89666