【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・1・31 /令1(ワ)23125】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は,株式会社CA(以下「CA」という。)の著作物である訴状別紙著作物目録記載の映画の著作物(以下「本件著作物」という。)のデータをインターネット上のサーバにアップロードしてその公衆送信権を侵害し,原告は,CAの被告に対する同侵害行為による損害賠償請求権を吸収合併によりCAから承継したと主張して,民法709条及び著作権法114条3項により,損害賠償金112万8144円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年9月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/089668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89668