【労働事件:地位確認等請求事件(通称日本航空整理解雇)/東京地裁/平24・3・30/平23(ワ)1429】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の会社更生手続中にその更生管財人から平成22年12月31日付けで整理解雇する旨の解雇予告通知を受けた(以下,「本件解雇予告通知」といい,当該通知に基づく解雇を「本件解雇」という。)客室乗務員である原告らが,更生管財人を被告として(会社更生手続終結後に被告が受継した。),本件解雇の無効を主張して,労働契約に基づき,①労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,②本件解雇時点で被告に勤務していた原告ら(原告番号1から62,65から67,70から72の原告ら)については,平成23年1月分以降の賃金とこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,③本件解雇時点で病気を理由に欠勤し,休職していたものの,後に,主治医から就業可能との診断を受けた原告ら(原告番号63,64,68の原告ら。なお,原告P4〔原告番号69