【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平24(行ケ)10022】原告:(株)伸晃/被告:(株)タダプラ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件考案に係る実用新案登録に対する原告の無効審判の請求について,特許庁が同請求のうち請
求項3に係る考案についての請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成19年8月24日,考案の名称を「靴収納庫用棚板及び靴収納庫」とする実用新案登録出願(実願2007−6585号。請求項の数5)をし,同年10月10日,設定の登録(実用新案登録第3136656号)を受けた(以下「本件実用新案登録」といい,本件実用新案登録に係る明細書を「本件明細書」という。)。
(2)原告は,平成23年5月26日,本件実用新案登録の請求項1ないし3に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求し,無効2011−400007号事件として係属した。(3)特許庁は,平成23年12月28日,「実用新案登録第3136656号の請求項1及び2に係る考案についての実用新案登録を無効とする。実用新案登録第3136656号の請求項3に係る考案についての審判請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,平成24年1月11日,その謄本が原告に送達された。
2実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録の請求項3は,請求項1又は2のいずれかの項を引用するものであるところ,本件実用新案登録の請求項3,1及び2の記載は,以下のとおりである。以下,同請求項3に係る考案を「本件考案」といい,同請求項1及び2に係る考案を,それぞれ「請求項1考案」「請求項2考案」という。
【請求項3】靴載せ部の靴止め部側端部の両隅部に下方に延びる脚部を形成したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の靴載置用棚板
【請(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004112840.pdf



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