【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁立川支部/ 2・7・1/平30(ワ)256】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の設置する公立Y病院(以下「本件病院」という。)医事課課長として勤務していた原告が,1本件病院の事務次長であったA(以下「A事務次長」という。)からパワーハラスメントを受け,さらに2当時本件病院の事務長であったB(以下「B事務長」という。)及び庶務課長であったC(以下「C庶務課長」という。)が,A事務次長のパワーハラスメント行為について適切な対応を採らなかったとして,これらにより適応障害,睡眠障害等を発症したと主張し,被告に対し,上記1につき国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項及び上記2につき債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求として,547万2036円(治療費,慰謝料等の合計額。なお,慰謝料以外の損害については訴訟物1及び2は選択的併合の関係にあり,慰謝料に関しては,1に対する慰謝料として300万円,2に対する慰謝料として100万円の単純併合の関係にある。)及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成30年2月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/672/089672_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89672