事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人は,被控訴人が管理する原判決別紙1物件目録記載のコンピュータシステム(以下「被控訴人コンピュータシステム」という。)を使用して被控訴人のモバイル送金・決済サービスを提供することにより,控訴人の有する特許権を侵害していると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人コンピュータシステムの使用の差止めを求める事案である。原判決は,被控訴人コンピュータシステムの使用は上記特許権を侵害しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/089673_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89673