【知財(特許権):補償金請求事件/東京地裁/令元・11・25/平 30(ワ)40234】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の共有する特許の発明当時被告の従業員であり,共同発明者の一人として特許を受ける権利の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)35条3項に基づく相当の対価(以下,単に「相当の対価」ということがある。)の一部請求として,職務発明についての被告の勤務規則上,実績補償金として算定される対価相当額157万円及びこれに対する職務発明に関する被告の勤務規則上の弁済期の後である平成31年1月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告が本件請求の対象とするのは,上記相当の対価のうち,被告の勤務規則上,平成30年3月31日までの実績を考慮して算定され,平成31年3月31日までに弁済期が到来する部分である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/089674_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89674