事案の概要(by Bot):
本件は,結ばない靴ひもに係る2件の特許権の共有者の1人である控訴人が,他の共有者である被控訴人Y及び同人が代表取締役を務める被控訴人会社が被告製品を販売していることは,本件特許権1を侵害すると主張して,被控訴人らに対し,1特許法100条1項に基づき被告製品の輸入,販売等の差止めを求め,2民法709条に基づき,平成28年12月5日から平成30年12月5日までの間の損害合計3080万円及びこれに対する不法行為後の日である平成31年3月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,被控訴人らが控訴人の市場を奪うためにその営業を妨害したことは,不法行為を構成すると主張して,被控訴人らに対し,民法709条,会社法350条に基づき,損害の一部である1億円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,被控訴人Yの本件各特許権の持分4分の1は,本件各特許権の共有者間の共同出願契約の約定により,剥奪されたと主張して,1被控訴人Yが同持分を有しないことの確認,2同持分の控訴人に対する移転登録手続及び3同持分の権利抹消登録手続(3の請求は2の請求に対する予備的併合)を求めた事案である。
原審は,本件訴えが訴えの利益を欠き不適法である旨をいう被控訴人らの主張を排斥し,本件訴えが適法であると判断した上,控訴人の各請求をいずれも理由がないものとして棄却したことから,控訴人がこれを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/089675_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89675