事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成12年4月7日,発明の名称を「創傷部治療装置」とする特許を出願した(特願2000−610537。パリ条約による優先権主張日:平成11年(1999年)4月9日(アメリカ合衆国)。請求項の数12)。原告は,平成20年8月29日付けの最後の拒絶理由通知に対し,平成21年2月25日付けで手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,同年7月16日付けで本件補正の却下決定(以下「本件補正却下決定」という。)をするとともに,拒絶査定をしたため,原告は,同年11月30日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2009−24970号事件として審理し,平成23年5月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決謄本は,同月24日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(なお,文中の「/」は改行箇所を示す。)。
(1)本件補正前の請求項1の記載(ただし,平成20年4月22日付け手続補正書による補正後のものである。以下,本件補正前の特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」という。)哺乳類の創傷部の治癒を促進するための治療装置であって,創傷部上又はその内部に導入されるようになっている液透過性の多孔性パッドと,多孔性パッドを創傷部に固定すると共に創傷部と多孔性パッドのまわりを気密シールする非透過(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004115929.pdf
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