【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・6 ・25/令1(ワ)30272】

事案の概要(by Bot):
本件は,ウェブサイト上でメールマガジンを配信している原告が,被告が提供するサービスを利用して開設されたウェブサイトに投稿された記事について,上記サイトの開設者が原告作成のメールマガジンを複製して,不特定多数の者が閲覧できる状態に置いて公衆送信に供したものであるから,原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであると主張して,被告に対し,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)」4条1項に基づき,上記開設者が上記サイトを作成するに当たって登録した情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/089679_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89679