事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において「チェブラーシカ」等の劇場用アニメ映画で描写された登場人物としてのキャラクターを利用したぬいぐるみ,トートバック等多数の商品を販売する行為が,原告の上記キャラクターに関する著作物に係る独占的利用権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条,著作権法114条3項に基づき損害賠償金1億1000万円(うち1000万円は弁護士費用)及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/089682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89682