事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その営業表示として著名又は需要者の間に広く認識されている別紙原告大学表示目録記載の各表示(以下,順に「原告表示1」などという。)に類似する営業表示である「京都芸術大学」(以下「本件表示」という。)を被告が使用し,原告の営業と混同を生じさせ,その営業上の利益を侵害し又は侵害するおそれがあるとして,被告に対し,不正競争防止法3条1項,2条1項1号又は2号に基づき,本件表示の使用差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/089685_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89685