判示事項(by裁判所):
担保不動産競売の手続において,最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し,他の買受申出人は,特段の事情のない限り,民事執行法188条の準用する同法71条4号イの売却不許可事由を主張して執行抗告をすることはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/089687_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89687