【★最判令2・9・8:請負代金請求事件/平31(受)61】結果: 棄自判

判示事項(by裁判所):
請負人である破産者の支払停止前に締結された請負契約に基づく注文者の破産者に対する違約金債権の取得が,破産法72条2項2号にいう「前に生じた原因」に基づく場合に当たり,上記違約金債権を自働債権とする相殺が許されるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/089688_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89688