【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁1民/令2・6 24/平26(ワ)2721】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日に発生した本件地震及び本件津波の影響で,被告東電が設置し運営する福島第一原発から放射性物質が放出されるという事故(本件事故)が発生したことにより居住していた地域からの避難を余儀なくされたと主張する原告らが,1被告東電に対しては,福島第一原発の敷地高さを超える津波の到来等を予見しながら,福島第一原発の安全対策を怠ったなどと主張して,主位的に民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)709条,予備的に原賠法3条1項に基づき,2被告国に対しては,経済産業大臣が被告東電に対して電気事業法等に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国賠法1条1項に基づき,連帯して,別紙12「認容額等一覧表」の「請求額」欄記載の各金員及びこれらに対する本件事故の発生日である平成23年3月11日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/089689_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89689