事案の概要(by Bot):
本件は,平成12年4月から平成14年3月まで京都大学大学院生命科学研究科(生体制御学分野)の修士課程に在籍していた原告が,名称を「癌治療剤」とする別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許」といい,同特許権に係る特許を「本件特許」という。)に係る発明(以下「本件発明」という。)は,原告が同大学院在籍中に行った実験結果やその分析から得られた知見をまとめた論文(後記PNAS論文)に基づくものであるから,原告は同発明の発明者の一人であるとして,本件特許権を共有する被告らに対し,本件発明の発明者であることの確認及び特許法74条1項に基づく本件特許権の持分各4分の1の移転登録手続を求めるとともに,被告らが故意又は過失により原告を共同発明者として出願しなかったことにより損害を被ったとして,共同不法行為に基づく損害賠償金1000万円(経済的損害200万円,精神的損害300万円,弁護士費用500万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告小野薬品について平成29年9月5日,被告Yについて同月3日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/089690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89690