【下級裁判所事件:建造物侵入,殺人未遂,銃砲刀剣類所 持等取締法違反被告事件/札幌地裁/令2・7・7/平31(わ)302】

要旨(by裁判所):
被告人が,精神科の主治医であり男女関係にあった被害者を殺害しようと思い,牛刀等の刃物2本を購入して被害者の経営する診療所に侵入し,診察室にいた被害者の顔や頭付近に向けて右手に持った前記牛刀を振り下ろすなどしたが,全治約1か月の左頸部切創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂等の事案で,争点となっていた殺意及び責任能力について,いずれも認めた上,被告人に懲役4年を言い渡した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/089691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89691