要旨(by裁判所):
激発しやすい液化ガスが充てんされたスプレー缶約77本から91本を噴霧して店舗内に充満させた被告人が,火気の使用を厳に慎み,同ガスに引火爆発することによる危険の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,漫然と同店内に設置されたガス瞬間湯沸器を作動させて点火した重大な過失により,同ガスに引火爆発させ,よって,現に人が住居に使用し,または,現に人がいる建造物8棟を損壊するとともに,44名に傷害をそれぞれ負わせたとして,禁錮3年,執行猶予4年を言い渡した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/089693_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89693