【知財(特許権):特許権侵害差止請求権不存在確認等請求 訴事件/知財高裁/令2・7・29/令1(ネ)10079】控訴人:以下「控訴 X」と/被控訴人:)STBヒグチ同訴

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」とする発明に係る特許権を有する控訴人X及び控訴人特許権の専用実施権者である控訴人会社が,被控訴人の取引先である原判決別紙送付先目録記載1の者(以下「本件送付先1」という。)に対し,被控訴人が製造,販売する原判決別紙物件目録記載1の各歯ブラシ(以下「被控訴人製品1」と総称する。)の製造方法及び製造装置が控訴人特許権を侵害する旨の書面(以下「本件通知書1」という。)を送付したこと(以下,同送付を「本件告知1」という。)並びに被控訴人の取引先である原判決別紙送付先目録記載24の者(以下,番号に従って「本件送付先2」などという。また,これらと本件送付先1とを併せて「本件各送付先」という。)に対し,被控訴人が製造,販売する被控訴人製品1及び原判決別紙物件目録記載2の各歯ブラシ(以下,後者の製品と被控訴人製品1とを併せて「被控訴人各製品」という。)が控訴人特許権を侵害する疑いが極めて濃厚である旨の書面(以下「本件通知書2」という。)を送付したこと(以下,同送付を「本件告知2」と総称し,本件告知1と本件告知2を併せて「本件各告知」という。)について,被控訴人が,被控訴人各製品の製造方法は控訴人特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属さず,被控訴人各製品に取り付けられている回転ブラシのブラシ単体の製造方法は控訴人特許の請求項2に係る発明(以下「本件発明2」という。)の技術的範囲に属さず,また,被控訴人各製品に取り付けられている回転ブラシのブラシ単体の製造装置は控訴人特許の請求項3に係る発明(以下「本件発明3」といい,本件発明13を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属さず,本件各告知は,不正競争防止法2条1項21号(本件各告知がされた当時の条文は,本件告知1は14(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/089696_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89696