事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際出願(本件国際出願)をした控訴人が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,指定国である我が国における国際特許出願(本件出願)を取り下げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下された(本件各処分)ことから,上記優先権の主張を取り下げる旨の書面(本件取下書)を提出して,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件出願は控訴人が翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出しなかったことにより,取り下げられたものとみなされ,本件取下書を提出した時点では,特許出願として特許庁に係属していないから,当該出願に関して,特許庁における法律上の手続を観念することはできず,本件取下書の提出をもって,優先権主張の取下げの効果を生じさせるものと認めることはできないとして,\xA1
控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004154807.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する