【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /令2・7・31/令2(ネ)211】控訴人:/被控訴人:)ドリームファク

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が意匠権を有している後記登録意匠(本件意匠)について,被控訴人が,これと類似する意匠を用いて原判決別紙被告商品目録記載のトレーニング機器(被告商品)を製造・販売しているところ,これは控訴人の意匠権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告商品の製造・販売等の差止め並びに同製品及びその金型の廃棄を求めるとともに,意匠法39条2項及び民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)709条に基づき,●(省略3)●,及びうち1500万円について不法行為の後の日である平成29年6月6日(訴状送達の日)から,うち●(省略4)●について平成30年1月19日(請求の拡張申立書送達の日)から各支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/728/089728_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89728