事案の概要(by Bot):
本件は,昭和41年に創作された矢田部ギルフォード性格検査(YG性格検査)の検査用紙(昭和41年用紙)について著作権(本件著作権)を共有しているとする控訴人が,被控訴人は原判決別紙商品目録1及び2記載の各用紙(被告各用紙)を発行,販売及び頒布することにより本件著作権(複製権及び譲渡権)を侵害しているとして,被控訴人に対し,本件著作権の持分権に基づき,被告各用紙の発行等の差止め(著作権法117条2項,1項,112条1項)及びその占有に係る被告各用紙の廃棄(同法117条2項,1項,112条2項)を求めるとともに,本件著作権の持分権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金2640万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年7月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審は,控訴人が本件著作権の共有者であることを認めたが,被控訴人は本件著作権に係る著作物について無償での利用許諾を得ているとして,請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/089729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89729