【下級裁判所事件:石垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配 備計画の賛否を問う住民投票実施義務付け等請求事件/那覇地 民2/令2・8・27/令1(行ウ)14】結果:却下

事案の要旨(by Bot):
本件は,石垣市民らが,石垣市長に対し,平成30年12月20日,石垣市自治基本条例28条1項所定の同市の有権者の4分の1以上の連署をもって,石垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配備計画(以下「本件配備計画」という。)の賛否を問う住民投票(以下「本件住民投票」という。)の実施を請求した(以下「本件実施請求」という。)にもかかわらず,石垣市長が本件住民投票を実施しないのは同条4項に違反して違法であるとして,石垣市長の属する被告石垣市に対し,1本件実施請求の代表者27名の全員及び本件実施請求に連署した者のうち3名である原告らが,本件実施請求は石垣市長において諾否の応答をすべき行政事件訴訟法上の「申請」に当たることを前提に,同法37条及び同法37条の3に基づき,石垣市長が相当の期間内に本件実施請求に応答しない不作為が違法であることの確認及び本件住民投票の実施のいわゆる申請型義務付けを求める(以下,便宜「主位的請求」という。)とともに,2原告A1においては,予備的に,仮に本件実施請求が「申請」に当たらないとしても,本件住民投票が実施されないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり,かつ,その損害を避けるため他に適当な方法がないとして,同法357条の2に基づき,本件住民投票の実施のいわゆる非申請型義務付けを求める(以下,単に「予備的請求」という。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/089731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89731