【知財(商標権):/大阪地裁/令2・9・17/令1(ワ)8916】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,本件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した歯科技工用切削,研磨用品を製造・販売等し,また,被告の商品についてインターネット上の広告又は商品説明画面において被告標章を付して提供する行為が本件商標権の侵害に当たるとして,商標法36条1項,2項,37条1号に基づき,歯科技工用切削,研磨用品等の医療用機械器具に被告標章を付すこと及び被告標章を付した医療用機械器具の販売等の差止め,並びに同商品の廃棄を求めるとともに,同法38条2項,民法709条に基づく損害賠償として,2200万円及びこれに対する令和元年10月30日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/089736_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89736