【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/岐阜地裁民2/令2・6 22/平29(ワ)729】結果:その他

要旨(by裁判所):
信号機の設置されていない交差点を北から南に横断歩行中の亡訴外人に,同交差点を東
から西に直進走行中の加害車両が衝突し,亡訴外人が死亡した事故につき,亡訴外人の夫が,
加害車両の運転者は被告であるとして,同人に対し損害賠償を請求した事案。裁判所は,加
害車両に付着した血液のDNA型が亡訴外人と一致すること等から,加害車両の運転者が
被告であったと認め,本件事故は横断歩道上又はその直近を横断歩行中の亡訴外人に被告
車が衝突するという被告の一方的過失により生じたもので,過失相殺は相当でないとして,
逸失利益等を算定し,請求の一部を認容した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/089737_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89737