【★最判令2・10・1:建造物侵入,埼玉県迷惑行為防止条 違反被告事件/平30(あ)845】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
数罪が科刑上一罪の関係にある場合において,各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり,軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/089739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89739