【下級裁判所事件:傷害致死,傷害/大阪高裁1刑/令2・9・1 5/令2(う)396】結果:棄却

概要(by Bot):
1事実誤認の主張について
本件公訴事実の要旨は,被告人が,A及びB12月中旬頃から同月24日頃までの間,当時の被告人方において,被告人の長男であるCに対し,その顔面,胸部,腹部,側腰部,背部,臀部及び両上下肢を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,全治不明の顔面,胸部,腹部,側腰部,背部,臀部及び両上下肢打撲等の傷害を負わせた(平成30年11月28日付け起訴状記載の公訴事実・訴因変更後のもの),12月24日午後5時23分頃から翌25日午前2時11分頃までの間に,当時の被告人方において,Cに対し,その腹部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え,腸間膜破裂の傷害を負わせ,同日午前3時25分頃,この傷害に基づく腹腔内出血により死亡させた(平成30年1月15日付け起訴状記載の公訴事実),12月中旬頃から同月25日までの間,当時の被告人方又はその周辺等において,被告人の二男であるDに対し,その顔面,腹部等を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,少なくとも全治約1週間を要する多発打撲等の傷害を負わせた(平成30年8月15日付け起訴状記載の公訴事実),というものである。被告人とA,Bは,いずれについても同じ起訴状で起訴され,原審の公判前整理手続は,途中まで3名が併合された状態で進行していたが,AやBは各公訴事実を争わない姿勢を示したのに対し,被告人がいずれの実行行為も共謀も否認する旨の主張をしたため,両名とは分離して審理する旨の決定がなされ,AやBの関係では平成31年3月までに審理・公判を終えて判決が確定した。被告人については,その後も公判前整理手続が続き,事実認定に関する争点は,共謀とCに対する傷害致死の実行行為の時期,の2点であるとされた。原判決は,原審公判に証(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/089744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89744