【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民3/ 令2・7・30/令2(ネ)203】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
高速道路建設工事による自宅建物の日照被害について,冬至日において日影の影
響が最も大きくなるという大前提が当てはまらない場合には,冬至日のみを基準と
することは必ずしも合理性がなく,他の季節,例えば春分及び秋分の日や夏至日を
含む年間を通じての日照被害状況も考慮して,受忍限度を超えるものかどうかを判
断すべきであるとした上で,日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償を請求す
る控訴人3名(1家族)について,受忍限度を超えるものと判断し,被控訴人に対
する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/089746_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89746