【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平23(行ケ)10423】原告:(有)大長企画/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年8月29日,発明の名称を「動物用薬剤」とする特許を出願したが,平成20年9月11日付けで拒絶査定を
受けたので,同年11月5日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2008−28188号事件として審理し,平成23年10月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年11月16日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成23年8月4日付け手続補正書に記載の次のとおりのものである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件出願に係る明細書を,「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】A.シムノールまたはシムノールエステル/B.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体/C.クルクミン/のA,BおよびCの成分を含むことを特徴とする豚用薬剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004162802.pdf



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