【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・10 7/令1(行ケ)10148】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許発明の進歩性(発明の要旨認定の誤り,一致点及び相違点の認定の誤り)である。 1特許庁における手続の概要等
被告らは,名称を「医薬品相互作用チェックシステム」とする発明に係る特許権の特許権者である(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。甲58)。本件特許は,平成12年3月28日(以下,同日を「本件出願日」という。)に出願された特願2000089076号の一部が,平成21年12月25日に特願2009295717号として新たに特許出願され,その一部が平成24年6月21日に特願2012140141号として新たに特許出願され,平成25年4月26日に設定登録されたものである。被告らは,平成27年6月3日,本件特許について訂正審判請求をし,同年7月10日に訂正することを認める旨の審決がされ,同月21日に確定した。原告は,平成30年9月26日,上記訂正後の本件特許の請求項14,6,8及び9に記載された発明(以下,これらの発明を順に「本件発明1」,「本件発明2」などといい,併せて「本件発明」という。)について無効審判(以下「本件審判」という。)請求をした。特許庁は,同請求を無効2018800118号事件として審理して,令和元年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月3日に原告に送達された。 2本件特許の特許請求の範囲
【本件発明1】ネットワーク接続されたいずれかの機器に,一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と,前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で,相互作用が発生する組み合わせを個別に格納する相互作用マスタを記憶する記憶手段と,入力された新規処方データの各医薬品(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/089749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89749