事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「IL21に特異的な結合性分子およびその使用」とする発明につき,平成26年4月8日に米国商標特許庁に対して行った米国特許出願(US61/976,684)を優先権の基礎となる出願とし,平成27年4月7日,同庁を受理官庁として,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下,単に「特許協力条約」という。)に基づき,外国語で国際特許出願(PCT/US2015/024650。以下「本件国際出願」という。)をした。本件国際出願は,その指定国に日本国を含むものであったが,原告は,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第1項が定める特許協力条約2条の優先日から2年6月の国内書面提出期間(その末日は平成28年10月11日)以内に,法184条の4第3項所定の明細書及び請求の範囲等の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出しなかった。本件は,原告が,被告に対し,原告が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,法184条の4第4項所定の「正当な理由」があったにもかかわらず,特許庁長官が同条3項により本件国際出願が取り下げられたものとみなして国内書面に係る手続を却下したのは違法であると主張して,上記却下処分の取消しを求めるとともに,上記却下処分について原告がした行政不服審査法(以下「行審法」という。)による審査請求を棄却した特許庁長官の裁決には理由付記の不備の違法があるとして,上記裁決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/089753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89753