【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・10 8/令2(行ケ)10021】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本願商標は,「POET」の文字を標準文字で表し,指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品」(以下「引用指定商品」という。)とする登録商標(登録第4634308号,平成14年2月6日登録出願,平成15年1月10日設定登録。以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願指定商品は,引用指定商品と類似する商品であるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/089755_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89755