罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D,E及びFと共謀の上,
第1 平成22年3月15日午後11時13分頃,北九州市a区内のG方敷地内において,G方に在宅中のG(同月17日当時75歳)及びH(当時75歳)に対し,殺意をもって,回転式けん銃を使用して,被告人又はBがG方台所勝手口から家屋内に弾丸2発を発射して台所壁に着弾させ,さらに,被告人又はBが同人方玄関先から家屋内に弾丸4発を発射し,玄関に接した8畳和室空間を通してGら2名が在室していたG方1階6畳寝室のふすま等を貫通させて同室押入に着弾させるなどしたが,前記弾丸がいずれもGらに命中せず,同人らを殺害するに至らなかった。 第2 法定の除外事由がないのに,前記日時場所において,前記けん銃1丁を,これに適合する実包6発と共に携帯して所持した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/089758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89758