【下級裁判所事件/東京地裁/令2・2・27/平28(行ウ)268】

事案の概要(by Bot):
本件は,国土交通大臣から権限の委任を受けた関東地方整備局長(処分行政庁)が,都市計画法59条2項に基づき,平成27年12月3日付けで,被告参加人(以下「参加人」という。)の申請に係る道路の整備に関する都市計画事業(施行者を参加人とし,事業地を東京都世田谷区(住所省略)とする,別紙3事業目録記載の事業。以下「本件事業」という。)の認可(以下「本件事業認可」という。)をしたところ,本件事業の事業地(以下「本件事業地」という。)内の不動産について権利を有し,あるいは,本件事業地内に居住し又は過去に居住していた原告ら18名が,被告を相手に,本件事業認可の違法を主張して,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/760/089760_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89760