【知財(特許権):逸失利益等請求事件/東京地裁/平24・7・11/平23(ワ)28677】原告:A2/被告:(株)レイテックス

裁判所の判断(by Bot):
1請求の趣旨(2),(3)の訴えについて
確認の訴えにおける確認の利益は,判決をもって法律関係の存否を確定することが,その法律関係に関する法律上の紛争を解決し,当事者の法律上の地位の不安,危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められるところ,原告の主張によっても,原告は本件発明につき特許を受けていないし特許出願もしていないのであるから,原告が将来本件発明につき特許を出願し,特許を受けた場合に,被告から職務発明として特許法35条1項に基づく通常実施権を主張されるという不安,危険が現実化しているとはいえない。したがって,請求の趣旨(2),(3)の訴えは確認の利益を欠き不適法であるから,却下を免れない。
2請求の趣旨(1)の訴えについて
(1)原告の主張によっても,原告は本件発明につき特許を受けていないし特許出願もしていない。そうすると,仮に,原告が本件発明につき特許を受ける権利を有しているとしても,原告は本件発明の実施について何らかの権利を有しているものとはいえない。したがって,仮に被告が本件発明を実施して利益を得たとしても,そのことによって,被告が「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け」(民法703条)たものとはいえない。
(2)なお,念のため,特許法35条3項の相当対価請求権の有無について検討してみても,原告の主張によれば,原告は,本件発明につき被告に特許を受ける権利や特許権を承継させたことも,被告に専用実施権を設定したこともないのであるから,原告に特許法35条3項の相当対価請求権を認めることはできない。
(3)したがって,請求の趣旨(1)の請求は理由がない。
(4)原告は,平成23年11月1日付けで,被告の損益計算書,貸借対照表,株主への会社説明書につき文書提出命令を申し立てている(平成23年(モ)第4178号)ところ,以上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004174118.pdf



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