【知財(商標権):商標権移転登録手続等請求控訴事件/知財 高裁/令2・10・14/令1(ネ)10062】控訴人:アーニ・ジャパン(/被 訴人:)鈴屋訴訟代理人弁

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,別紙商標権目録記載1ないし9の各商標(以下「本件各商標」と総称し,それぞれの商標を同目録記載の番号に応じて「本件商標1」などといい,本件各商標に係る商標権を「本件各商標権」という。)の商標権者である被控訴人との間で,控訴人の有する「ROCCA」ブランドに係る業務提携が終了したときは被控訴人が無償で控訴人に対し本件各商標権の移転登録をする旨の合意をした旨主張して,被控訴人に対し,上記合意に基づき,主位的に本件各商標権の移転登録手続を,予備的に本件各商標の商標登録の抹消登録手続を求める事案である。原審は,控訴人主張の合意の成立が認められない旨判断し,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/089769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89769