【★最判令2・10・15:未払時間外手当金等請求控訴,同附 控訴事件/平30(受)1519】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
無期契約労働者に対しては夏期休暇及び冬期休暇を与える一方で有期契約労働者に対してはこれを与えないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89771