【★最判令2・10・15:地位確認等請求事件/令1(受)794】結果 :その他

判示事項(by裁判所):
無期契約労働者に対して年末年始勤務手当,年始期間の勤務に対する祝日給及び扶養手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれらを支給しないという労働条件の相違がそれぞれ労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89773