【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・3 ・18/令1(ワ)29973】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らの電気通信設備を経由してされたインターネット上のウェブサイトへの別紙3侵害情報目録記載1ないし3の各「画像」欄の画像(以下,番号に対応させて「本件掲載画像1」などという。)の掲載によって,別紙4写真目録記載1ないし3の各画像(以下,番号に対応させて「本件画像1」などという。)についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件掲載画像1ないし3の掲載者(以下,画像の番号に対応させて「本件発信者1」などという。)に対する損害賠償請求をするために,被告らの保有する別紙2発信者情報目録記載1ないし3の各発信者情報(以下,番号に対応させて「本件発信者情報1」などという。)の開示が必要であると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告NTTに対し,本件発信者情報1の開示を,被告CTCに対し,本件発信者情報2の開示を,被告ソフトバンクに対し,本件発信者情報3の開示を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/775/089775_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89775